中小企業は、突発的な資金需要が発生しがちであり、そのための資金手当を予めしておくほどの余裕がないことが多いです。このような突発的な資金需要に備えるために、予め、信用保証協会の債務保証付融資を予約できる制度です。
中小企業者(個人又は法人・組合等で事業を営んでいる方)で、一部の業種(農業、林業、漁業、金融・保険業等)を除きほとんどの方が対象となります。
都道府県ごとに、対象とならない業種が定められているので、各都道府県の信用保証協会のホームページをご参照下さい。なお、下記アドレスから各都道府県の信用保証協会ホームページにアクセスできます。ただし、通常の保証よりもリスクの高い保証制度であるため、審査にあたって財務諸表の提出が不可欠であり、また、一定以上の信用リスクを有すると判断される場合、予約できない制限があることに留意が必要です。
将来の一時的かつ支給の資金ニーズに備えるため、信用保証協会の債務保証付融資を予約する制度です。
(ア) 保証限度額
2,000万円
(小口零細企業保証制度を利用する場合は500万円となります。)
(イ) 保証割合
80%
(小口零細企業保証制度を利用する場合は100%となります。)
(ウ) 予約期間
有効期間は、最長1年
(エ) 保証期間
5年以内
(オ) 保証人
申込人が法人の場合には、代表者が保証人となる必要があります。
(カ) 保証料率
予約の時点では、手数料等の負担はありません。
ただし、実施に保証付融資を受ける際には、通常の保証料率に0.15%~0.20%を上乗せした保証料が必要です。具体的には、財務内容その他の経営状況を勘案して、借入金額に対しおおむね0.45%~2.2%の範囲内で各都道府県の信用保証協会が保証料率を決定します。
(キ) 担保条件
金融機関、信用保証協会の約定によります。
(ク) 貸付中止事由
予約後に著しく信用状態が悪化する等の事態が発生した場合、予約どおりの融資が受けられない場合もあります。
制度申込時に金融機関に必要書類を提出する必要があります。必要書類に関しては各金融機関にご相談下さい。