中小企業庁を所轄として、中小企業者に対し、国は様々な支援を実施しています。しかし、中小企業者の方々の中には、ご存じない方もいらっしゃると思います。本講座において、その支援内容を理解していただき、お役に立てればと考えております。
なお、本講座は「中小企業施策利用ガイドブック」に準拠して行われております。
中小企業は、日本にある企業の99.7%を占めており、常時雇用者の69.4%が働く等、日本経済において中心的な働きを果たしています。
そのため、国としても中小企業庁を設置し、現在事業活動を行っている中小企業、これから事業を起こそうと思っている方々を様々な角度から支援する体制を整備しています。
では、中小企業庁が支援の対象としている企業はどのような企業でしょうか?中小企業者及び小規模企業者の定義として、中小企業庁は以下のように定めています。
なお、下記の定義は、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として取り扱われる範囲が異なることがあることにご留意下さい。例えば、法人税法上の中小企業系減税率適用範囲は、資本金1億円以下の企業です。
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
---|---|
製造業その他 | 資本金3億円以下 又は 従業員300人以下 |
卸売業 | 資本金1億円以下 又は 従業員100人以下 |
小売業 | 資本金5000万円以下 又は 従業員50人以下 |
サービス業 | 資本金5000万円以下 又は 従業員100人以下 |
*上記の業種分類は、第10回改訂版日本標準産業分類に基づきます。
なお、株式会社日本政策金融公庫法等の中小企業関連立法においては、政令によりゴム製品製造業は、「資本金3億円以下 又は 従業員900人以下」、旅館業は、「資本金5000万円以下 又は 従業員200人以下」、ソフトウェア業・情報処理サービス業は、「資本金3億円以下 又は 従業員300人以下」としており、中小企業基本法に比して対象範囲を拡大しています。
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
---|---|
製造業その他 | 従業員20人以下 |
商業・サービス業 | 従業員5人以下 |
次回以降、上記の定義に基づいた中小企業支援に関する具体的施策を記載していきます。