第1回 『出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案』が可決されました。

 

 今回は人手不足解消の一助になるかと期待される外国人受入れに関する制度についてお話しさせて頂きます。「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」が、今年3月11日に閣議決定され、5月29日に衆議院本会議において可決、6月11日には参議院においても可決されました。改正案は、高度人材の受入れ、留学生倍増計画(現在の15万人から30万人へ)、スキルの高い人は親や家事使用人帯同もOK、無期限の滞在も可能になります。8月4日には、現行の協同組合を通じた団体管理型受入れの期間延長(図1)、建設土木産業、介護福祉事業への受入れ、従来の5%を最大25%まで受入れ可能に、と実に様々な受入れ拡大施策が盛り込まれています。

 一方、賃金や残業代の不払い、実習期間内の強制帰国等雇用関係の問題、セクハラ、パワハラ、暴力、パスポートの取り上げといった人権侵害も多発しており、立入り調査権限のある新たな機関を創設することになりました。新機関は、職員には公務員に準じた権限を持たせ、調査を拒否すれば罰金などの罰則を科すこともでき、是正指導や勧告の他、悪質な企業名の公表も出来るものとするとのことです(図2)。

 企業は、若くて優秀な人材が自在に調達可能、企業で3年働いた実習生を母国から再度呼寄せすることも可能です。企業の成長を大きく後押ししてくれます。楽しみですね。

(執筆者:株式会社アバンセコーポレーション 林隆春

 

図1
新たな外国人財活用の流れ
図2
新たな監理体制
 

 

 

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