No.68799 金型所有権について
2006-11-15 21:44 投稿者: nanashi リンク:
削除キー (?)
皆さんお忙しい中、色々とご教授有難う御座います 金型費用の製品単価上乗せについては やはり下請法の支払い60日以内が 法的根拠として使いやすいとのことでしょうか。。。 また、金型費用を金型費用として発注しない場合に 金型の発注が存在していないとの理解がよいのかとも思います なにはともあれ御回答有難う御座いました
No.68802 Re: 9086 金型所有権について
2006-11-16 00:07 投稿者: 無学老人 リンク:
> 金型費用の製品単価上乗せについては > やはり下請法の支払い60日以内が 法的根拠として使いやすいとのこと でしょうか。。。> また、金型費用を金型費用として発注しない場合に > 金型の発注が存在していないとの理解がよいのかとも思います ◎法律的な考え方の一つに契約に所有権の定めが無い物品は、現在有効に管理 または保管している当事者に所有権が有るとみなす、と有ったと思いますが。 ◎下請け会社が多数の金型を所有した場合、金型の金額が巨額になります当然 償却資産税も負担が大きくなります。 ◎望ましいのは製品ごとに契約書を作り金型費用ではなく長期生産の契約金と して生産数とは関係なく予定生産期間の月数で分割払いで受け取る、もちろん 金型代、税金、保管費用、型修理費、金利その他を契約金に含める。そして支 払い方法にリース会社を入れて集金不可能を避ける。生産工賃は別に直接の取 引で決済する。リース会社を味方にして契約書を作り下請け会社の不利を克服 する。相手が倒産しても生産工賃の被害ですむーーー。 同業者と相談してあるいはネットで標準契約書を作り上げて使用する。 ◎思いつくまま言ってしまいましたが、業界の取引慣行を思うとかなり難しい 事でしょうねーーー。金型工業会でも契約の改善を目指しているようですが。 ーーーご苦労の想いが伝わってくる気がしますーーー。
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