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オリジナル
これからは中小企業にとっても、様々な取引形態が増える中で、取引契約書秘密保持契約書、品質保証契約書、技術提携契約書などの契約を取り交わす事が必要になってきます。
今までの大手企業の親会社と中小の下請け会社という関係では、力関係から親企業の言うなりだったり、従来からの慣習的な取引が行われていました。取引契約はさほど気にしなくても、トラブルは避けられました。
しかし現在では、中小企業であっても海外企業との取引やネットを通じて取引先を募集するなど従来の親企業と下請け関係に捉われない取引が増加してきました。
従来の下請け取引関係では、親企業が一方的に有利な下請け取引契約書が結ばれましたがそのような契約書は、今の時代の取引には向きません。得意技術や経営資源を補完しあう対等な取引関係、海外との取引を念頭に、新しい形の契約書はどのような内容を盛り込めばいいか?
このような企業のニーズに対して、契約書ひな形を提供しております。
★詳しい内容・お申し込みは
http://factorysupport-takasaki.com/article/415805936.html
以下にその概要を示します。
1.取引基本契約書
上記のように、初めての企業との取引、海外企業との取引に当たって盛り込むべき項目は以下の通りです。
(1)品質問題が発生した時の処置と費用負担
(2)機密保持の内容と方法
(3)コピー品の製造販売禁止
(4)顧客との直接交渉、取引の禁止
(5)契約解除時の処理
(6)契約違反時の処置、ペナルティー
(7)紛争解決方法
(8)契約書の更新方法
海外企業との取引、新規の取引先との契約においては、お互いの意思疎通不足、考え方の相違が思わぬトラブルに発展しかねません。取引開始後、トラブルに見舞われて、契約を解除することも想定しておかなければなりません。
取引基本契約書は、取引契約と同時に、取引解除する場合も想定した内容を盛り込んでおくことが重要なのです。また、機密保持やコピー品禁止を契約書に盛り込んだからと言って、それが守られるとは限りません。ただ、紛争解決手段を明記することによって、法廷闘争に持ち込み、基本契約書を盾に正当性を主張することも可能になります。
取引基本契約書は、取引開始前、できだけ早く締結することをお勧めします。トラブルが起こってからは絶対に契約を取り交わすことはできません。そうなったらもう手遅れなのです。
2.その他の契約書
「品質保証協定書」
工程管理に関する要求事項、4M変更管理と申請義務、クレーム発生時の損害補償規定など
「秘密保持契約書」
取引上相手に自社情報を提供する場合、情報漏えいを防止するために事前に締結する契約書。NDAとも言います。
「 海外協力工場取引基本契約書ひな形(3点セット)」には以上の契約書が含まれています。
取引基本契約書は英語版も用意しています。
★詳しい内容・お申し込みは
http://factorysupport-takasaki.com/article/415805936.html
| 会社名 |
合同会社 高崎ものづくり技術研究所 (たかさきものづくりぎじゅつけんきゅうしょ) |
エミダス会員番号 | 87867 |
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | 住所 |
日本 群馬県 高崎市 |
| 電話番号 | ログインをすると表示されます | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 200 万円 | 年間売上高 | 2,000 万円 |
| 社員数 | 2人 | 担当者 | 濱田金男 |
| 産業分類 | 測定機械 / OA機器 / 輸送機器 | ||
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